一般社団法人社会人基礎力協議会 定款

第 1 章 総 則

(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人社会人基礎力協議会と称する。

(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第 3 条 当法人は、経済産業省が提唱する「社会人基礎力」(職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力)のある人材を育成することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 社会人基礎力育成グランプリの開催
  2. 社会人基礎力に関わる好事例や取組の普及
  3. 社会人基礎力育成の調査・研究に関する事業
  4. 前各号に附帯又は関連する事業

(公告の方法)
第 4 条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第 2 章 会 員

(入社)
第 5 条 当法人の会員は、次の 5 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員 この法人の目的に賛同し、社員として入会した個人又は団体
  2. 特別会員 この法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に関与することを主として入会し、会費を納入する義務を負わない個人又は団体
  3. 一般会員 この法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に関与することを主として入会し、会費を納入する義務を負う個人又は団体
  4. 学生会員 この法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に関与することを主として入会した学生
  5. 名誉会員 この法人に功労があり、社員総会において推薦された個人

2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第 6 条 理事会は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を会員から徴収することができる。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
3 正会員と一般会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退社)
第 7 条 会員は、いつでも退社することができる。ただし、1 か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第 8 条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法 第49 条第 2 項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)
第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退社したとき。
  2. 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  4. 1年以上会費を滞納したとき。
  5. 除名されたとき。
  6. 総社員の同意があったとき。

第 3 章 社員総会

(開催)
第 10 条 定時社員総会は、毎年 5 月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第 11 条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より 1 週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)
第 12 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)
第 13 条 社員は、各 1 個の議決権を有する。

(権限)
第 14 条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
  2. 会員の除名
  3. 役員の選任及び解任
  4. 役員の報酬の額又はその規定
  5. 各事業年度の決算報告
  6. 定款の変更
  7. 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  8. 解散
  9. 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
  10. 理事会において社員総会に付議した事項
  11. 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(議長)
第 15 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第 16 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第 4 章 役 員

(役員)
第 17 条 当法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 3 名以上 10 名以内
  2. 監事 1 名

(選任)
第 18 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。 ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は 3 親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の 3 分の 1 を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数が理事の総数の 3 分の 1 を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(任期)
第 19 条 理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)
第 20 条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(監事の職務及び権限)
第 21 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(解任)
第 22 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第 23 条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第 5 章 理事会

(構成)
第 24 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第 25 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事の選定及び解職

(招集)
第 26 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第 27 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第 28 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第 29 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第 91 条第 2 項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第 30 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)
第 31 条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第 6 章 計 算

(事業年度)
第 32 条 当法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの年 1 期とする。

(事業計画及び収支予算)
第 33 条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(剰余金の不分配)
第 34 条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

(残余財産の帰属)
第 35 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第 7 章 基 金

(基金の拠出)
第 36 条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第 131 条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集)
第 37 条 基金の募集、割当て及び振込み等の手続については、理事会が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第 38 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の変換の手続)
第 39 条 基金の拠出者に対する返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第 141条第 2 項に定める範囲内で行うものとする。
2 前項の返還に関する手続は、理事会が定める規則に従って行う。